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加入方法により課税方法が異なります

積立期間中に被保険者が死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。この場合には契約形態の加入方法により、相続税法代12条の「死亡保険金の非課税枠」が適用されるケースがあります。契約者がAで被保険者もAで死亡保険金の受取人がBの場合には、相続税として課税対象とされる為、前述した相続税法代12条の「死亡保険金の非課税枠」が適用されます。契約者がAで被保険者もBで死亡保険金の受取人がAの場合には、所得税・住民税の課税対象となります。契約者がAで被保険者もBで死亡保険金の受取人がCの場合には、贈与税としての課税が適用されます。

相続税額を減額できる可能性もあります

上記で記した、最初の契約者・被保険者がAで受取人がBの場合には、相続税法代12条の「死亡保険金の非課税枠」が適用され、(500万×法定相続人数)分の金額が非課税分の金額となります。法定相続人とは、民法で規定されているもので、該当する人は限られています。配偶者(法律上の夫または妻)。子供(直系卑属)・父母(直系尊属)・兄弟姉妹(傍系血族)の4種類までを法定相続人としています。また上記を一括として受け取るのではなく、年金形式で受け取る場合には、相続税法第24条「定期金に関する権利」に該当し、課税対象となります。こちらの場合には年金受取年数に応じて、一定割合を乗じて算出される為、一概には言えません。